優良田園住宅型連たん区域開発許可制度(都市計画法第34条第11号)について

平成19年から運用しておりました「優良田園住宅型連たん区域開発許可制度」につきましては、平成30年11月29日をもって廃止されました。
しかし、この制度によって許可を受けた土地については、制度廃止後も許可は有効ですので、基準に適合した内容であれば専用住宅を建築することができます。新築時や建替え時には、確認申請の前に、建築プラン等が基準に適合しているかどうかを判断する規則60条証明申請が必要になります。60条証明については、以下のリンクページをご覧ください。

なお、この基準の条件は、新築時だけではなく、建替えの際など将来にわたっても規制がかかり続けますので、ご注意ください。

詳しい基準は以下の運用指針をダウンロードしてご確認下さい。

また、この制度は全く廃止されたのではなく、その条件等を変更して再編し、平成30年11月30日より新たに施行された「既存集落持続型開発許可制度」の「緑住タイプ」として引き継がれております。新制度の内容については、以下のリンクページをご覧ください。

この情報に関するお問い合わせ先

都市部:開発審査課

電話番号:0465-33-1442

この情報についてのご意見・ご感想をお聞かせください!

このページの情報は分かりやすかったですか?

※システム上、いただいたご意見・ご感想に対する回答はできません。
回答が必要な内容に関しましては、お問い合わせ先の担当課まで直接お願いいたします。
※住所・電話番号等の個人情報については記入しないようお願いいたします。
※文字化けの原因となる、丸付き数字などの機種依存文字や半角カタカナは記入しないようお願いいたします。

ページトップ