避難指示で必ず避難!避難勧告は廃止です。
避難情報が修正されました。(令和3年5月)
災害対策基本法が令和3年に改正されたことを受け、避難情報の名称や発令基準が修正されました。
また、避難情報に関するガイドラインの改定もあり、住民のとるべき避難行動についてもわかりやすくなりました。
また、避難情報に関するガイドラインの改定もあり、住民のとるべき避難行動についてもわかりやすくなりました。
避難行動について
「避難行動」は、数分から数時間後に起こるかもしれない自然災害から「生命又は身体を保護するための行動」 のことです。身の安全を確保するため、何の災害のときに、いつ、どこに避難をすればよいか、日ごろからハザードマップを確認して準備・訓練を行っておきましょう。
立退き避難 (水平避難)
説明 | 災害リスクのある区域等の居住者等が、その場を離れ、災害から安全な場所に移動すること。(水平避難) 避難行動の基本。 |
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避難先(例) | 1) 市の定める風水害避難場所、土砂災害避難場所 2) 安全な親戚・知人宅、ホテル・旅館等の自主的な避難先 |
関係災害 | 洪水等、土砂災害、高潮、津波 |



屋内安全確保 (垂直避難/待避)
説明 | 自宅・施設等においても上階への移動や高層階に留まること等により、計画的に身の安全を確保すること。 |
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避難先(例) | 1) 自宅・施設等の浸水しない上階への移動(垂直避難) 2) 自宅・施設等の浸水しない上層階に留まる(待避) |
関係災害 | 洪水等、高潮 |
屋内安全確保を選択する場合は、避難先とする自宅・施設等が下記の3つの条件が満たされている必要があります。
1.家屋倒壊等氾濫想定区域(※1)にないこと
2.浸水想定区域の浸水深より高い居室があること
3.浸水継続時間以上を過ごすことのできる十分な備蓄等があり、起こりうる支障(※2)が我慢できること
※1 家屋の倒壊・流失をもたらすような堤防決壊に伴う激しい氾濫流や河岸侵食が発生することが想定される区域
※2 支障の例:水、食糧、薬等の確保が困難になるおそれ電気、ガス、水道、トイレ等の使用ができなくなるおそれ
1.家屋倒壊等氾濫想定区域(※1)にないこと
2.浸水想定区域の浸水深より高い居室があること
3.浸水継続時間以上を過ごすことのできる十分な備蓄等があり、起こりうる支障(※2)が我慢できること
※1 家屋の倒壊・流失をもたらすような堤防決壊に伴う激しい氾濫流や河岸侵食が発生することが想定される区域
※2 支障の例:水、食糧、薬等の確保が困難になるおそれ電気、ガス、水道、トイレ等の使用ができなくなるおそれ

緊急安全確保
説明 | 「立退き避難」を行う必要がある人が、適切なタイミングで避難をしなかった又は急激な災害の切迫により避難し遅れたために、命の危険から身の安全を可能な限り確保するため、その時点でいる場所よりも相対的に安全である場所へ直ちに移動等すること。 ※この行動で、身の安全を確保できるとは限らない。 |
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避難先(例) | 1) 自宅・施設等の少しでも浸水しにくい高い場所に緊急的に移動したり、近隣の相対的に高く堅牢な建物等に緊急的に移動する。 2) 土砂災害のリスクがある区域等においては、自宅・施設等の崖から少しでも離れた部屋で待避したり、近隣の堅牢な建物に緊急的に移動する。 |
関係災害 | 洪水等、土砂災害、高潮、津波 |

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避難情報等について
令和3年5月20日より避難情報が変更されます。
(変更前) (変更後)
警戒レベル3 避難準備・高齢者等避難開始 → 高齢者等避難
警戒レベル4 避難勧告/避難指示(緊急) → 避難指示
警戒レベル5 災害発生情報 → 緊急安全確保
(変更前) (変更後)
警戒レベル3 避難準備・高齢者等避難開始 → 高齢者等避難
警戒レベル4 避難勧告/避難指示(緊急) → 避難指示
警戒レベル5 災害発生情報 → 緊急安全確保
この情報に関するお問い合わせ先
防災部:防災対策課
電話番号:0465-33-1855