市税の還付と充当

市税を誤って多く納め過ぎた場合や申告等により納付後に税額が減額となった場合には、納め過ぎとなった市税をお返しします。
ただし、納期限を過ぎて未納となっている市税や未納の延滞金があるときは、地方税法第17条の2の規定により、未納分へ充当します。充当してなお残余額が生じるときは、その額をお返しします。

市税が還付・充当となる主な理由

個人の市民税・県民税

・ 税額の減額によるもの

所得税の確定申告(更正の請求などを含む)や市民税・県民税の申告書を提出したことによって、市民税・県民税の税額が減額となり、納め過ぎが生じた場合、還付または充当いたします。
 

・ 市民税・県民税(公的年金からの特別徴収分)の仮徴収分の還付

4月、6月、8月に支払われる公的年金等から、特別徴収の方法により徴収される市民税・県民税の税額は、前年度分の公的年金等に係る所得に係る税額の6分の1の額です。(仮徴収)

仮徴収の対象者は、前年度から特別徴収の対象となっている人です。
通常、6月に、前年の所得に基づいた市民税・県民税の税額が決定いたします。
仮徴収された金額が決定した税額より多かった場合、その差額を還付または充当いたします。
 

・ 配当割額の還付

配当割額が特別徴収された配当所得について、所得税の確定申告や市民税・県民税の申告があった場合に、市民税・県民税の所得割額から配当割額を控除いたします。
配当割額が所得割額から控除しきれない場合は、均等割額に充当し、残余額が生じるときは還付または充当いたします。

固定資産税・都市計画税

・ 税額の減額によるもの
固定資産の価格修正などに伴い、固定資産税・都市計画税の税額が減額となり、納め過ぎが生じた場合、還付または充当いたします。

軽自動車税

・ 税額の減額によるもの

過去に行った軽自動車などの登録抹消が、後日になって分かったときに、登録抹消日に応じて、軽自動車税の税額が減額となり、納め過ぎが生じた場合、還付または充当いたします。

法人市民税

・ 中間納付額の還付
既に納付した法人市民税の中間納付額が、確定申告により計算された事業年度の合計税額より多かった場合、その差額を還付または充当いたします。

同じ市税を誤って二重に納付した場合

納税通知書に同封された納付書と、督促状の納付書の両方で納付した場合などに二重納付が発生します。
市で二重納付があったことを確認したのち、還付または充当いたします。

還付金を受け取るまでの流れ

  1. 市税を納め過ぎたことが確認でき次第、「過誤納金還付通知書」、「市税過誤納金還付請求書」(ハガキ)及び「個人情報保護シール」をお送りします。
  2. 「市税過誤納金還付請求書」(ハガキ)に払込先口座と請求者(納税義務者)の住所(又は所在地)、氏名(又は名称、代表者職氏名)、連絡先を記入し、「個人情報保護シール」を貼り、市税総務課に返送してください。払込先口座は、納税義務者名義となります。他の口座をご希望の場合は、委任状欄に代理人の住所、氏名を記入し、請求者欄に納税義務者の押印をお願いします。
    ※押印は朱肉使用のものに限ります。(スタンプ印不可)
  3. 還付金の口座への入金は、市に「市税過誤納金還付請求書」(ハガキ)が届いてから、1か月ほどかかります。

「市税過誤納金還付請求書」の記入方法

「市税過誤納金還付請求書」の記入方法は、リーフレット「記入案内」をご覧ください。

還付金の受取期限

還付金の請求権は、地方税法第18条の3の規定により、「過誤納金還付通知書」を発行した日から5年を経過すると時効となり、還付金の受け取りができなくなります。

「市税過誤納金還付請求書」が届きましたら、お早目にご返送いただき、請求漏れのないようご注意ください。

この情報に関するお問い合わせ先

総務部:市税総務課 税制係

電話番号:0465-33-1341

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