NHK放送受信料の免除

NHK放送受信料には、次の基準で障がいのある方を対象とした免除制度があります。
NHK放送受信料の免除の申請は障がい福祉課で受け付けています。免除申請の際にお持ちいただくものは、次のとおりです。

  1. 身体障害者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳
  2. 印鑑(受信契約者の認印。スタンプ印は不可)
  3. その他
    ※1月1日現在で小田原市に住民登録がなく、全額免除の申請をする方は、前住所地で発行を受けた世帯構成員全員の市町村民税非課税証明書が必要となります。

全額免除

対象 適用条件
身体障がい者 身体障害者手帳をお持ちの方がいる世帯で、かつ、世帯構成員全員が市町村民税非課税の場合
知的障がい者 児童相談所、知的障害者更生相談所、精神保健福祉センターまたは精神保健指定医師により知的障がい者と判定をされた方がいる世帯で、かつ、世帯構成員全員が市町村民税非課税の場合
精神障がい者 精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方がいる世帯で、かつ、世帯構成員全員が市町村民税非課税の場合

半額免除

対象 適用条件
視覚・聴覚障がい者 視覚障がいまたは聴覚障がいにより身体障害者手帳をお持ちの方が世帯主であって、かつ、受信契約者である場合
重度身体障がい者 障がい等級が1級または2級の身体障害者手帳をお持ちの方が世帯主であって、かつ、受信契約者である場合
重度知的障がい者 児童相談所、知的障害者更生相談所、精神保健福祉センターまたは精神保健指定医師により重度(A1またはA2)の知的障がい者と判定をされた方が世帯主であって、かつ、受信契約者である場合
重度精神障がい者 障がい等級が1級の精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方が世帯主であって、かつ、受信契約者である場合

この情報に関するお問い合わせ先

福祉健康部:障がい福祉課 障がい福祉係

電話番号:0465-33-1446
FAX番号:0465-33-1317

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