構造計算適合性判定を要する確認申請について(注意事項)

一定の規模を超える建築物については、構造計算適合性判定が義務付けられています。
平成27年6月1日の建築基準法の一部改正により、確認申請(計画変更も含む)を行う場合、建築主(申請者)は建築主事と指定構造計算適合判定機関にそれぞれ申請することになります。
建築主は構造計算適合性判定終了後、建築主事へ適合判定通知書(写し)及び判定申請書・図書(副本)の提出が必要となります。
これらの書類が提出されない場合、確認済証が交付できませんのでご注意ください。

  • 次のような場合でも、構造計算適合性判定が必要となることがあります

建築基準法第86条の8の規定に基づく全体計画認定申請の場合

次の認定申請に併せて建築基準法第6条第1項に規定する建築基準関係規定に適合するかどうかの審査を受けるよう申し出る場合

  • 長期優良住宅の普及の促進に関する法律に基づく認定申請
  • 都市の低炭素化の促進に関する法律に基づく認定申請
  • 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律に基づく認定申請

構造計算適合性判定を要する建築物

高さ60メートルを超える建築物(超高層建築物)以外の建築物で、建築基準法第20条第1項第2号及び建築基準法施行令第36条の2第1号から第4号までに規定されている建築物のほか、建築基準法施行令第36条の2第5号に基づく告示(平成19年国土交通省告示第593号)に定められている建築物などが構造計算適合性判定の対象となります。

  • 木造で高さが13メートル又は軒の高さ9メートルを超えるもの
  • 鉄骨造で4階建て以上のもの
  • 鉄筋コンクリート造で高さが20メートルを超えるもの など

この情報に関するお問い合わせ先

都市部:建築指導課 審査係

電話番号:0465-33-1435

この情報についてのご意見・ご感想をお聞かせください!

このページの情報は分かりやすかったですか?

※システム上、いただいたご意見・ご感想に対する回答はできません。
回答が必要な内容に関しましては、お問い合わせ先の担当課まで直接お願いいたします。
※住所・電話番号等の個人情報については記入しないようお願いいたします。
※文字化けの原因となる、丸付き数字などの機種依存文字や半角カタカナは記入しないようお願いいたします。

ページトップ