津波災害警戒区域の指定について

 平成23年3月の東日本大震災の甚大な津波被害を教訓に、最大クラスの津波が発生した場合でも「何としても人命を守る」という考え方で、ハード・ソフトの施策を柔軟に組み合わせて総動員させる「多重防御」の発想により、地域活性化の観点も含めた総合的な地域づくりの中で津波防災を推進することを目的として、「津波防災地域づくりに関する法律」が平成23年12月に成立・施行されました。
 この法律に基づき、神奈川県では、最大クラスの津波が発生した場合に想定される最大の浸水区域と浸水深を「津波浸水想定」として、平成27年3月に公表しています。 
小田原市内における「津波浸水想定」に基づき、神奈川県知事が警戒体制を特に整備すべき土地の区域を「津波災害警戒区域」として令和元年12月24日に指定を行いました。

想定となる地震

本市の津波被害が最大となる「相模トラフ沿いの海溝型地震(西側モデル)」をもとに想定を作成。
地震規模:マグニチュード8.7
発生間隔:2千年から3千年あるいはそれ以上
参考:県内震度6強~7
(「国の検討会」の報告書による)

津波災害警戒区域とは?

 津波が発生した場合には住民等の生命又は身体に危害が生ずるおそれがあると認められる土地の区域で、この区域における津波による人的災害を防止するために「警戒避難体制を特に整備すべき」として指定された区域のことです
 なお、指定区域に含まれていても、土地利用や開発行為などに規制はかかりません。

基準水位の公表について

 津波災害警戒区域の指定に伴い、基準水位(津波が建物などにぶつかったときの波の高さ)が公表され、避難すべき場所が明確になりました。
基準水位

基準水位のイメージ図(10m四方で表示します)

基準水位

基準水位と浸水深のちがい

津波災害警戒区域指定に伴う市の取り組み

ハザードマップの作成

 津波の浸水想定や基準水位などの正確な情報をもとに、区域内のハザードマップを新しく作成します。

津波避難ビルなどの見直し

 現在、市内約90か所の建物を、津波避難ビルとして指定しています。今後、基準水位などを参考に現在指定されている津波避難ビルの見直しと新たに津波避難が必要な指定避難施設などを指定します。

津波防災地域づくり推進計画の策定

 地域の現状や、津波による危険性を整理した結果を踏まえて、まちづくりや沿岸部におけるハード整備、住民の避難体制を検討します。

要配慮者利用施設などへの避難確保計画の作成・訓練の義務化

 市地域防災計画に名称及び所在地が定められた施設の所有者等は、当該施設の利用者の津波の発生時における円滑かつ迅速な避難の確保を図るために必要な措置に関する計画(避難確保計画)を作成し、市町村長に報告し公表するとともに、避難訓練を実施することが義務付けられています。
このほかにも、地域の皆様と一緒に津波から速やかに避難ができる体制を作っていきます。

津波災害警戒区域などについての宅地建物取引業法に基づく重要事項説明について

 「津波防災地域づくりに関する法律」が施行されたことに伴い、宅地建物取引業法施行規則が改正され、取引対象となる物件について津波災害警戒区域内にあるときは、その旨を取引の相手方等に重要事項として説明する必要があります。

お問合せ先

<津波災害警戒区域指定について>
■神奈川県県土整備局河川下水道部砂防海岸課なぎさグループ
 電話:045-210-1111(内線6516)
■神奈川県くらし安全防災局防災部災害対策課応急対策グループ
電話:045-210-1111(内線3432)

<今後の市の取り組みについて>
■小田原市防災対策課
 電話:0465-33-1855

※お問合せ時間 8:30~17:15(土日祝日を除く)
 

この情報に関するお問い合わせ先

防災部:防災対策課

電話番号:0465-33-1855

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