セーフティネット保証5号について
(全国的に)業況の悪化している業種に属する中小企業者を支援するための措置です。
1 認定対象者
- 指定業種に属する事業を行っており、最近3ヶ月の売上高などが前年同期と比べて5%以上減少している中小企業者
- 指定業種に属する事業を行っており、製品等原価のうち20%を占める原油等の仕入価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていない中小企業者
- 個社ではどうにもできない外的要因(為替相場の変動や人手不足等)による原材料費や人件費等の増加を受け、利益率の減少等が生じている中小企業者
営んでいる業種の指定状況に応じて、認定基準が異なります
営んでいる業種 | 認定基準 |
---|---|
営んでいる業種がすべて指定業種に該当している場合 | 指定業種に属する事業を行っており、最近3か月間の売上高等が前年同期と比べて5%以上減少している中小企業者 |
指定業種と非指定業種を両方営んでいる場合 | 最近3か月間の指定業種の売上高等が、企業全体の売上高等の5%以上を占めており、かつ、指定業種と企業全体それぞれの最近3か月間の売上高等が前年同期と比べて5%以上減少している中小企業者 |
売上高の減少のほか、利益率の推移によって認定の対象となる場合があります
個社ではどうにもできない外的要因(為替相場の変動や人手不足等)による原材料費や人件費等の増加を受け、利益率の推移が次の表のとおりが生じていると認められる場合も、認定の対象となります。
利益率の推移 | 対象の適否 |
---|---|
プラス → プラス | 減少率が20%以上の場合は対象 |
プラス → マイナス | すべて対象 |
ゼロ → マイナス | すべて対象 |
マイナス → マイナス | 減少率が20%以上で対象 |
マイナス → プラス | すべて対象外 |
- ※3か月の月平均売上高営業利益率の算出方法
法人の場合・・・・・・・・・(3か月間の営業利益)/(3か月間の売上高)
個人事業主の場合・・・(売上-売上原価-経費)/売上
2 申請するにあたり、次のことを確認してください
手順1 営んでいる業種が「日本標準産業分類」のうち、どの分類に該当するかを特定してください
(1)「日本標準産業分類(平成25年10月改定)-分類検索システム(政府統計の総合窓口)」を利用して、営んでいる事業が該当する業種を特定します。
(2)(1)で特定した業種の細分類番号(4桁の番号)を確認します。
手順2 手順1で特定した業種が「指定業種」に該当しているかを確認してください
「セーフティネット保証5号指定業種リスト」に、手順1で特定した業種の細分類番号が該当しているかを確認します。

セーフティネット保証5号指定業種リスト(令和7年4月1日~6月30日) PDF形式 :845.9KB
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3 申請手続きについて
次の5点を揃えて、産業政策課にご提出ください。
なお、申請書類の内容についてヒアリングをさせていただく可能性がありますので、申請内容について把握されている方によるご申請をお願いします。
なお、申請書類の内容についてヒアリングをさせていただく可能性がありますので、申請内容について把握されている方によるご申請をお願いします。
- 申請書
- 市所定の売上高証明書(※必須)
- 2を証明する資料・・・月別試算表、売上台帳、法人事業概況説明書など
- 指定業種を営んでいることが分かる資料
■取り扱っている製品・サービスなどを確認できる書類、許認可証など - 会社の実在確認書類等
■法人の場合
法人謄本または抄本、法人税確定申告書(別表一)、法人事業概況説明書など(コピー可)
※上記資料が用意できない場合は、事業活動上不可欠な支出に関係する証明書や出店証明、営業許認可証など2点以上
■個人事業主の場合
確定申告(第一表)、開業届、許認可証など
■創業後間もない場合
法人謄本または抄本など
申請様式
営んでいる業種等により申請書様式が異なります。該当するものをご利用ください。
通常様式
創業者等向け様式
原油高要件に係る様式
利益率要件に係る様式
売上高証明書
この情報に関するお問い合わせ先
経済部:産業政策課 産業政策係
電話番号:0465-33-1555