信用保証料補助制度について
市では、補助対象融資を利用した方が、神奈川県信用保証協会に支払った信用保証料の一部を補助する制度を設けています。
補助対象者
市税の滞納がなく、市内に事業所等を有し、現に営業している中小企業者(個人事業主の場合は、市内に居住し、かつ、同一事業を営んでいる者)
補助対象融資と補助内容
補助対象融資 | 補助内容 |
---|---|
小田原市中小企業小口資金 (通常枠/クイック枠) |
10万円を限度額として、支払った額の全額 |
神奈川県制度融資のうち (1)小規模事業資金 (2)小口零細企業保証資金 (3)創業支援融資 (4)事業振興資金融資 |
6万円を限度額として、支払った額の全額 (1)信用保証料額が45,000円以下の場合 →全額 (2)信用保証料額が45,000円を超える場合 →支払った保証料額と45,000円との差額の3分の1に相当する額を45,000円に加えた額 |
申請方法
補助対象融資を利用した事業者には、市から補助金申請書類一式を郵送します。内容をご確認いただき、申請してください。
なお、申請時に必要な「納税証明書(完納証明用)」は、申請者ご自身で取得し、補助金申請書類と一緒に提出してください。
補助金の申請に必要な書類は次のとおりです
- 補助金等交付申請書
- 口座振替依頼書
- 納税証明書(完納証明用)
申請に必要な書類は、次の様式を印刷してご利用いただくこともできます

補助金等交付申請書 PDF形式 :163.6KB
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繰上償還(当初の予定を繰り上げて完済)した場合の取扱いについて
繰上償還(当初の予定を繰り上げて完済)して、信用保証協会から支払った信用保証料の還付があった場合、補助金の一部について返還が必要となる場合があります。その場合は、必ず「信用保証料返戻報告書」を産業政策課にご提出ください。
この情報に関するお問い合わせ先
経済部:産業政策課 産業政策係
電話番号:0465-33-1555