郵便による戸籍証明等の請求方法について

遠方にお住まいのかたや受付時間内に窓口に来ることのできないかたは、郵便で戸籍証明等を請求できます。
  • 郵便による戸籍証明書等の請求は、令和6年3月1日から始まる「広域交付」(本籍地以外の市区町村の窓口でも、戸籍謄本・除籍謄本を請求できるようになります。)の対象外です。従来どおり本籍地のある市区町村へ請求する必要があります。

必要書類など

送付用封筒に以下のものを入れて郵送してください。 

必要なもの 説明 注意点
1.請求書 郵便請求書または便せん等に必要事項を記入したもの。 請求書に記入もれや添付書類等に不足があった場合、電話連絡を行います。昼間の連絡先電話番号を必ずご記入ください。
2.請求者の本人確認書類 運転免許証・健康保険証・個人番号カード・住民基本台帳カード・在留カード等、氏名と現住所の記載がある官公署発行のもののコピー 郵便請求時に、パスポートは本人確認書類になりません。
郵送における諸証明の請求・届出時に必要となる本人確認書類について
3.手数料 普通郵便の場合は定額小為替(郵便局で購入できます)、現金の場合は現金書留封筒でお送りください。 切手や印紙、証紙等でのお支払いはお受けできません。
定額小為替は無記入のまま同封してください。
定額小為替の有効期限は発行日から6ヶ月ですが、収納処理の関係上、発行日から5ヶ月と3週間を超えないものでお願いいたします。
4.返信用の封筒 返送先は請求するかたの住民登録されている住所です。返送先・氏名をご記入の上、郵便切手を貼ってください。 複数の証明を取得される場合、切手は多めに入れてください。
お急ぎの場合は速達料金を追加で貼り、赤のペンで「速達」と記入してください。
切手の料金の参考:郵便局ホームページ(外部ページ)
5.請求理由が確認できる書類
※詳しくは、ページ下部をご覧ください。
ご自分以外の証明を請求される場合は、委任状PDF)または請求資格があることを確認できる書類(戸籍謄本等のコピー)が必要です。 以下の場合は不要です。
・本人、配偶者、直系尊属(父母、祖父母)、直系卑属(子、孫)からの請求で、小田原市において続柄の確認ができる場合
・不在籍証明書を請求する場合

請求書に記入していただく必要事項

  • 本籍・筆頭者
    ※本籍および筆頭者が不明な場合は、ページ下部の「注意事項」をご覧ください。
  • 必要な証明の種類と必要な通数(例:全部事項証明 1通)
  • 請求者の住所、氏名、昼間の連絡先電話番号
  • 請求するかたと筆頭者との関係
  • 使用目的、提出先
    ※最近2週間以内に戸籍の届出をしたかたは、届出の種類、届出の当事者、届出した市区町村名を記入してください。

証明書の種類・手数料

証明書の種類 注意事項 手数料
(1通)
戸籍
(現在戸籍)
全部事項証明
(戸籍謄本)
個人事項証明
(戸籍抄本)
・戸籍に記載されているかたまたは直系の親族以外のかたからの請求の場合は、委任状が必要です。
・個人事項証明(抄本)を請求する場合は、必要なかたの氏名も必要です。
※相続などで必要な内容がある場合は、死亡した人の氏名、必要な戸籍の範囲・事項
(例:出生から死亡までの戸籍謄本が各1通必要 等)を記入してください。
450円
除籍 全部事項証明
(除籍謄本)
個人事項証明
(除籍抄本)
・戸籍に記載されているかたまたは直系の親族以外のかたからの請求の場合は、委任状が必要です。
・個人事項証明(抄本)を請求する場合は、必要なかたの氏名も必要です。
※相続などで必要な内容がある場合は、死亡した人の氏名、必要な戸籍の範囲・事項
(例:出生から死亡までの戸籍謄本が各1通必要 等)を記入してください。
750円
改製原戸籍 全部事項証明
(謄本)
個人事項証明
(抄本)
・戸籍に記載されているかたまたは直系の親族以外のかたからの請求の場合は、委任状が必要です。
・個人事項証明(抄本)を請求する場合は、必要なかたの氏名も必要です。
※相続などで必要な内容がある場合は、死亡した人の氏名、必要な戸籍の範囲・事項
(例:出生から死亡までの戸籍謄本が各1通必要 等)を記入してください。
750円
戸籍の附票の写し 全部
個人
・戸籍に記載されているかたまたは直系の親族以外のかたからの請求の場合は、委任状が必要です。
・個人事項証明を請求する場合は、必要なかたの氏名も必要です。
・証明が必要な住所
(例:○○町の住所から現在の住所への履歴が分かるもの 等)
300円
身分証明書 ・証明が必要なかたの氏名も必要です。
※身分証明書は本人以外からの請求の場合、委任状が必要です。
300円
独身証明書 ・証明が必要なかたの氏名も必要です。
※独身証明書は本人以外からの請求の場合、委任状が必要です。
300円
受理証明 ・受理証明書の必要な届書の種類(例:婚姻届)、届出年月日、届出書の当事者の氏名も必要です。
※届出人以外のかたが請求される場合は、届出人からの委任状が必要です。
※小田原市に戸籍の届出をした場合のみ交付されます。
350円
不在籍証明 ・証明が必要なかたの氏名・本籍が必要です。
・不在住証明書と1通にまとめられる場合があります。
※不在籍証明書と不在住証明書を同時に取得する場合で、証明が必要な住所・本籍および証明が必要なかたが同一である時は、不在籍不在住証明書として1通の証明として発行可能です。
300円

請求理由が確認できる書類について

  • 請求される戸籍に記載されていない親族のかたが請求される場合、親族関係が確認できる戸籍謄本のコピー等の提出が必要です。直系血族(祖父母、父母、子、孫等)以外のかたは委任状や請求権限を証する契約書、戸籍謄本などの疎明資料が必要です。
  • 委任状を使用した代理人請求の場合、代理人のかたの本人確認書類が必要になります。
  • 委任状の原本還付を希望される場合は、原本および「原本と相違ない」旨を記入した写しの提出が必要です。ただし、委任状に記載されている委任内容のみのために作成された委任状の原本還付はできません。

第三者請求の場合には次の書類が必要です。

  1. 請求の任に当たっている者の本人確認書類の写し(運転免許証、個人番号カード、健康保険証等官公署が発行した書類等の写し)
  2. 法人と請求の任に当たっている者との関係を確認する書類(代表者が申請する場合:代表者である資格証明書〈登記事項証明等〉/従業員が申請する場合:社員証の写し、又は社員証明書〈代表者の作成した書面〉)
  3. 事実確認のための契約書の写し等(疎明資料)
  4. 返送先事務所等の所在地が記載されている事業所一覧やパンフレット等

海外から戸籍証明等を請求されるかた

日本国内では令和2年(2020年)3月27日をもって国際為替(INTERNATIONAL POSTAL MONEY ORDER)の取り扱いが終了したことにより、国際郵便(AIR MAIL)に同封できる、日本円への換金可能郵券がなくなってしまったため、原則として日本国内の直系血族(祖父母、父母、子、孫等)に申請していただくか、日本国内にお住まいのかたを代理人として申請していただくよう推奨しております。(直系血族以外からの請求には委任状が必要です。)
ただし、国内に請求協力者がいないかたについては、本ページ上段に記載されている「必要書類など」に準じたうえで、手数料は、国際現金書留・保険付き国際郵便にて日本円の現金で郵送してください。なお、国際現金書留・保険付き国際郵便は取り扱っていない国・地域も多数あるため、お住まいの地域の郵便局にご確認ください。
本人確認書類については、日本国旅券(パスポート)の写しおよび自宅住所を証明できるもの(不動産契約書等、公共料金の領収書等、運転免許証など)が必要になります。
詳細はお電話または各課あて問い合わせフォームにご連絡ください。
 

注意事項

  • 請求書に記載された内容について、ご記入いただいた電話番号に問い合わせする場合があります。
  • 「本籍」は戸籍の所在場所のことであり、「筆頭者」は戸籍の最初に記載されているかたのことです。
    原則として、初婚同士のかたが婚姻すると、親の戸籍から抜けて夫婦で新戸籍を作ります。このとき夫の氏を選んで婚姻すると夫が筆頭者、妻が配偶者となります。筆頭者のかたが亡くなられても変わりません。
    ご自分の本籍および筆頭者が不明な場合は、住民登録地にて住民票の写し(本籍・筆頭者を省略しないもの)を請求する等してご確認ください。お電話や窓口でお答えすることはできません。
  • 「謄本」は同じ戸籍に記載のある人全員を証明したものです。「抄本」はその中から特定の人を抜き出した証明です。必要な人の氏名を必ず記入してください。
  • 「現在戸籍」は、平成18年4月29日に改製(コンピュータ化)された、現在の戸籍です。その日の時点で、その戸籍にいたかた(戸籍の筆頭者、配偶者、未婚の子)で構成され、現時点で戸籍に在籍しているかたを証明します。
  • 「除籍」は、戸籍に記載されたかた全員が、死亡や婚姻、他市町村への転籍等の理由で除かれた戸籍です。
  • 平成18年4月29日の改製(コンピュータ化)より前の戸籍を「平成改製原戸籍」といいます。
    昭和32年に改正戸籍法が施行され、戸籍が順次書き換えられました。書き換えられる前の戸籍を「改製原戸籍」といいます。
  • 戸籍の附票は戸籍が編製されてからの住所の履歴が記載されます。過去の住所履歴が必要な場合は改製や戸籍の変動(婚姻等)により、2通以上の附票を取得していただく場合がありますので、記載が必要な住所を必ず記入してください。(例:○○県××市から現住所まで)
  • 戸籍の附票の保存期間は、住民基本台帳法により150年と法定されていますが、小田原市では、平成18年4月29日に戸籍をコンピュータ化したため、それ以前に除籍となった「除附票」については交付することができません。
    市区町村により取り扱いが異なりますので、詳細については請求先の市区町村にお問い合わせください。

送付先

250−8555
神奈川県小田原市荻窪300番地
小田原市役所戸籍住民課郵便請求担当

郵便請求に関するお問い合わせは、戸籍住民課まで。
電話 0465-33-1386
(平日 午前830分~午後5時00分

コンビニ交付サービス

コンビニ交付サービスを利用することにより、郵送で請求することなく、「戸籍の全部事項証明書・個人事項証明書」と「戸籍の附票の写し」をお近くのコンビニでも取得することができます。
※ 小田原市外に住民登録があるかたは事前に利用登録申請が必要です。

この情報に関するお問い合わせ先

市民部:戸籍住民課 住民異動係

電話番号:0465-33-1386

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