戸籍証明(戸籍謄本・戸籍抄本など)

戸籍証明の種類

  • 戸籍は、本籍を定めている市区町村ごとに編製・保管されています。
  • 記載内容は、本籍・筆頭者をはじめ、戸籍に記載されている人の「名、生年月日、父母の氏名および父母との続柄、その戸籍に記載された事由(出生や婚姻などの身分事項)」です。
  • 相続手続きをされる場合は、その人の出生当時からの複数の戸籍・除籍などが必要になることがあります。「どなたのどのような戸籍が必要か」を確認してからご請求ください。
  • 例えば、現在の本籍がA市、婚姻前はB市、出生当時はC市ということもあります。
    戸籍にはそのつながりが記載されていますので、ご請求される際は、最近のものから順番に本籍地をご確認ください。

戸籍証明の種類 小田原市の場合 1通あたりの手数料
1 戸籍
(現在戸籍)
コンピュータ化された、現在の戸籍です。
平成18年4月29日時点で、その戸籍にいたかた(戸籍の筆頭者、配偶者、未婚の子)で構成され、現時点で戸籍に在籍しているかたを証明します。
すべてを記載した証明(謄本)を「全部事項証明」、その中の一部の人を証明したもの(抄本)を「個人事項証明」といいます。
450円
2 平成改製原戸籍 戸籍を作り直すことを「改製」といいます。
小田原市では、平成18年4月29日にコンピュータ改製したため、その前の縦書きの紙戸籍を「平成改製原戸籍」といいます。
コンピュータ改製より前に、死亡や婚姻などで除籍されたかたの記載が必要な場合は、こちらの「平成改製原戸籍」を請求してください。
750円
3 改製原戸籍 昭和32年に改正戸籍法が施行され、現在の形の戸籍がつくられました(昭和の改正)が、改製前の戸(家)単位で構成されていた戸籍をいいます。
戸主を中心に、妻、子、父母、孫、兄弟、甥などのその「家」に属するかたを記載しています。
750円
4 除籍 婚姻や死亡で、その戸籍から抜かれたかたを「除籍者」といいますが、戸籍に記載されたかた全員が、死亡や婚姻、他市町村への転籍等の理由で除かれた戸籍を「除籍」といいます。
コンピュータ化後の除籍(横書き)は左上に、それ以前の除籍(縦書き)は右上に「除籍」の表示があります。
750円
  • 表中1~4の証明は、いずれも謄本と抄本の発行ができますが、手数料はそれぞれの欄の同じ額になります。
  • 謄本(全部事項証明)・・・省略のない全員分の証明
  • 抄本(個人事項証明)・・・一部のかただけを抜き出した証明

窓口での請求方法(請求できるかたと必要なもの)

戸籍を請求する際は、本籍の地番と筆頭者氏名の確認が必要です。

  • 筆頭者とは、戸籍の最初に名前が書かれているかた。
    婚姻をすると、夫婦で新しい戸籍を作ります。夫の氏を選ぶと夫が筆頭者に、妻の氏を選ぶと妻が筆頭者になります。
    筆頭者はお亡くなりになっても変わりません。

なお、戸籍謄本などの戸籍証明書は、これまで本籍地以外の市区町村の窓口では請求できませんでしたが、令和6年3月1日からは、本籍地以外の市区町村の窓口でも戸籍謄本・除籍謄本(除籍謄本、改製原戸籍謄本)を請求できるようになります。(広域交付)
ただし、請求できるかたや取得できる証明書の種類には制限があります。

1.本人、配偶者、直系血族のかた

  • 戸籍に記載されている本人
  • 戸籍に記載されているかたの配偶者
  • 直系血族(父母、祖父母、曾祖父母、子、孫、ひ孫等)
令和6年3月1日からは、上記のかたが来庁し、官公署が発行した顔写真付きの本人確認書類をお持ちの場合は、本籍地以外の市区町村の窓口でも戸籍謄本・除籍謄本(除籍謄本、改製原戸籍謄本)を請求できるようになります。(広域交付)

必要なもの

  • 官公署が発行した顔写真付きの本人確認書類(運転免許証、パスポート、マイナンバーカード、顔写真付き住基カードなど)
  • 官公署が発行した顔写真付きの本人確認書類をお持ちでない場合は、本籍地以外での戸籍謄本などの請求はできません。下記の「2.本人、配偶者、直系血族以外のかた(兄弟姉妹など、代理人、第三者、法人)など」をご覧ください。
  • 他市区町村に本籍がある場合、小田原市に郵送で請求することや代理人による請求はできません。

注意事項など

  • 必要な戸籍の本籍地が全国各地にあっても、1か所の市区町村の窓口でまとめて請求することが可能です。
  • 発行に時間がかかる場合があります。また、戸籍の管理状況や内容などにより即日での発行ができない場合や、広域交付による発行ができない場合がありますので、あらかじめご承知おきください。
  • 抄本(戸籍・改製原・除籍)、コンピュータ化されていない一部の戸籍(除籍)謄本、戸籍の附票などは広域交付の対象外です。従来どおり本籍地のある市区町村へ請求する必要があります。

2.本人、配偶者、直系血族以外のかた(兄弟姉妹など、代理人、第三者、法人)など

  • 戸籍を別にする兄弟姉妹や甥・姪(傍系血族)など
  • 代理人(戸籍に記載されている本人等からの委任を受けたかた)
  • 第三者(自己の権利または義務を果たすために、戸籍を必要とする第三者)
  • 法人
  • 本人、配偶者、直系血族のかたで、官公署が発行した顔写真付きの本人確認書類をお持ちでないかた
  • 抄本(戸籍・改製原・除籍)、コンピュータ化されていない一部の戸籍(除籍)謄本などを請求するかた

上記のかたなどは、従来どおり本籍地のある市区町村への請求となります。下記の「必要なもの」をご覧ください。

必要なもの

種類 説明 必要なもの
1 本人等請求 本人等(その戸籍に記載されている本人、その配偶者、直系血族)からの請求で、官公署発行の顔写真付き本人確認書類をお持ちでない場合の請求。
または本人等からの請求で、抄本(戸籍・改製原・除籍)、コンピュータ化されていない一部の戸籍(除籍)謄本などの請求。
・請求するかたの本人確認書類
*顔写真付きでないもの(健康保険証、介護保険被保険者証など2点)または官公署が発行した顔写真付きのもの(運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなど)
2 本人等以外の親族(傍系血族)などからの請求 本人等(その戸籍に記載されている本人、その配偶者、直系血族)と戸籍を別にする兄弟姉妹や甥・姪(傍系血族)などからの請求の場合は、次の3・4のいずれかになります。 次の3・4のいずれか
3 代理人請求 戸籍に記載されている本人等からの委任を受けた代理人からの請求。 ・本人等が直筆で記入した委任状
・代理人の本人確認書類(運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなど)
4 第三者請求 自己の権利または義務を果たすために、戸籍を必要とする第三者(利害関係人)からの請求。
権利または義務の発生原因、内容、その戸籍の必要な正当な理由を明らかにした書類が必要です。
・請求事由を明らかにする書類(契約書、裁判申立書、相続関係を証明する戸籍など)
・第三者の本人確認書類
5 法人からの請求 本人確認書類に加えて、次の書類が必要です。
*代理人請求の場合
→委任状+①②のいずれか
①代表者から請求するときは、法人の代表者の資格を証する書類
②法人の従業員が請求するときは、代表者が作成した委任状または社員証

*第三者請求の場合
→請求事由を証明する資料+代表者の資格証明書+社員が請求する場合は社員証
・請求担当者の本人確認書類
*その他については左記参照
  • 「代表者事項証明書」は発行日から3か月以内の原本。原本の還付を希望する場合は、原本及び「原本と相違ない」と記入、署名押印した写しをお持ちください。原本はご本人にお返しします。使者がいらした場合は、「原本還付の委任状」が必要です。
  • 成年後見人が被後見人の代理人として戸籍証明を請求する場合は、代理権限の確認書類として、後見登記の「登記事項証明書」(作成後3か月以内の原本)が必要です。また、証明の使用目的・提出先等を申請書に記入していただきます。

請求できる場所と時間

窓口名称 時間など
小田原市役所2階戸籍住民課 平日午前8時30分~午後5時00分
火曜日のみ午後7時00分まで(ただし、他市区町村等への確認が必要な場合などは、交付できないことがありますのでご了承ください。)
※取扱業務や実施日の詳細については、火曜日の窓口業務の時間延長のご案内をご確認ください。
いずみ住民窓口
こゆるぎ住民窓口
平日午前8時30分~午後5時00分
マロニエ住民窓口
アークロード市民窓口
平日午前8時30分~午後5時00分 のみ
※土・日曜日、祝日と平日の午前7時30分~午前8時30分及び午後5時00分~午後7時00分は取得できません。

※いずれの窓口も12月29日~1月3日は受付をしておりません。また、時間などは諸事情により変更になる場合があります。

戸籍の広域発行サービス

下記5市町のいずれかに住民登録および本籍地があるかたが全部事項証明書(謄本)・個人事項証明書(抄本)の交付を受けることができる広域市民サービスを実施しています。

サービス対象の市町(5市町)

  • 小田原市
  • 南足柄市
  • 大井町
  • 松田町
  • 箱根町

サービスの対象者

  • 本人及び同一戸籍のかた
  • 婚姻中の外国人配偶者

郵便請求

郵送で全部事項証明書(謄本)・個人事項証明書(抄本)などをご請求いただけます。

郵便局交付・コンビニ交付サービス

10局の郵便局、全国のコンビニ等で全部事項証明書(謄本)・個人事項証明書(抄本)をご請求いただけます。

この情報に関するお問い合わせ先

市民部:戸籍住民課 住民異動係

電話番号:0465-33-1386

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