セーフティネット保証5号について

(全国的に)業況の悪化している業種に属する中小企業者を支援するための措置。

認定対象者

(イ)指定業種に属する事業を行っており、最近3ヶ月の売上高などが前年同期比5%以上減少の中小企業者
(ロ)指定業種に属する事業を行っており、製品等原価のうち20%を占める原油等の仕入価格が20%以上、上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていない中小企業者

申請する前に、営んでいる事業が指定業種であるかを確認してください

営んでいる事業が指定業種に属するかどうかについては、次の手順に従って調べることができます。
  1. 「日本標準産業分類」において、該当する業種を特定します。業種は4桁の業種番号(以下、細分類番号)とあわせて表示されます。
  2. 該当業種が属する細分類番号を特定します。
    ※細分類番号は4桁です。
  3. 指定業種リスト「セーフティネット保証5号の指定業種」に細分類番号があるか確認します。指定業種リスト上に記載があるものが、セーフティネット保証5号の指定業種です。
    ※指定業種リストの「指定業種」欄に「~に限る。」「~を除く。」等記載されている場合は、指定業種の範囲もそれに従うことになるので、ご注意ください。

指定業種リスト

令和6年1月1日~3月31日までの指定業種については、「セーフティネット保証5号指定業種リスト(令和6年1月1日~3月31日)」のとおりです。

比較対象月について

~売上要件の緩和について~
  ※申請の際に、要件緩和の対象となるか確認させていただくため、個別の事情をヒアリングさせていただきます。
  • 直近1か月間の売上高と、前年の売上高を比較することとなっていますが、新型コロナウイルス感染症は令和2年2月から発生しており、当初からその影響を受けていたという場合は、前年の売上高との比較ではなく、新型コロナウイルス感染症の影響を受ける前と比較することが適切な場合があります。
  • 創業開始後間もない事業者や前年以降店舗や業務拡大してきた事業者など、前年売上と比較できない事情がある場合は、最近1か月間と最近3か月間の平均売上高を比較します。(様式第5(イ)-⑦~⑨のいずれかを使用してください)
  • 「最近1か月」の売上高等と、前年同期との比較が適当でないと認められる場合には「直近6か月平均」の売上高の対前年同期の比較もできることとします。(様式の「最近1か月」を「直近6か月平均」に読み替えて記入してください。「直近6か月平均」の売上高と比較する売上は、前年同期6か月の平均売上です。)

提出資料

中小企業信用保険法第2条第5項5号の規定による認定申請書

申請書は、事業者の実情により書式が異なります。該当するものをご利用ください。
使用する様式一覧
  【通常様式】
最近3か月の実績を
使用する場合
【認定基準緩和様式】
最近1か月の実績と
その後2か月の売上げ
見込みを使用する場合
前年実績と比較することが相当でない場合
(創業後間もない場合や、事業拡大等により比較困難な場合)
①営んでいる業種がひとつで、その事業が指定業種である場合
②営んでいるすべての事業が指定業種である場合
様式第5-(イ)-① 様式第5-(イ)-④ 様式第5-(イ)-⑦
指定業種とそうでない業種を営んでおり、主たる業種(最近1年間の売上高等が最も大きい業種)が指定業種である場合 様式第5-(イ)-② 様式第5-(イ)-⑤ 様式第5-(イ)-⑧
指定業種とそうでない業種を営んでおり、指定業種の売上高等の減少が、申請者全体の売上高等に相当程度の影響を与えていると認められる場合 様式第5-(イ)-③ 様式第5-(イ)-⑥ 様式第5-(イ)-⑨
【通常様式】様式第5-(イ)-①~③
  種類 申請書
1 1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合か、営んでいる複数の事業がすべて指定業種に属する場合 中小企業信用保険法第2条第5項第5号の規定による認定申請書(イー①)
2 主たる事業(最近1年間の売上高等が最も大きい事業)が属する業種(主たる業種)が指定業種である場合 中小企業信用保険法第2条第5項第5号の規定による認定申請書(イー②)
3 ひとつ以上の指定業種を営んでいる場合で、指定業種に属する事業の売上高等の減少が申請者全体の売上高等に相当程度の影響を与えている場合 中小企業信用保険法第2条第5項第5号の規定による認定申請書(イー③)
【認定基準緩和様式】様式第5-(イ)-④~⑥
  種類 申請書
4 1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合か、営んでいる複数の事業がすべて指定業種に属する場合 中小企業信用保険法第2条第5項第5号の規定による認定申請書(イー④)
5 主たる事業(最近1年間の売上高が最も大きい事業)が属する業種(主たる業種)が指定業種である場合 中小企業信用保険法第2条第5項第5号の規定による認定申請書(イー⑤)
6 ひとつ以上の指定業種を営んでいる場合で、指定業種に属する事業の売上高等の減少が申請者全体の売上高等に相当の影響を与えている場合 中小企業信用保険法第2条第5項第5号の規定による認定申請書(イー⑥)
【創業者等運用緩和様式】様式第5-(イ)-⑦~⑨
  種類 申請書
7 営んでいる事業がすべて指定業種である場合で、最近1か月と最近3か月の売上を比較する場合 中小企業信用保険法第2条第5項第5号の規定による認定申請書(イー⑦)
営んでいる主たる事業が指定業種である場合で、最近1か月と最近3か月の売上を比較する場合 中小企業信用保険法第2条第5項第5号の規定による認定申請書(イー⑧)
ひとつ以上の指定業種を営んでおり、指定業種に属する事業の売上高当の減少が、全体の売上高に相当程度の影響を与えている場合で、最近1か月と最近3か月の売上を比較する場合 中小企業信用保険法第2条第5項第5号の規定による認定申請書(イー⑨)
※7~9の創業者等運用緩和の様式は、創業開始間もない事業者や前年売上と比較できない事情がある場合のみ使用できます。個別事情はご相談ください。

添付資料

  • 指定業種を営んでいることが分かる資料
    取り扱っている製品・サービスなどを確認できる書類、許認可証など
  • 申請書に記載する売上高が分かる書類等
    月別試算表、売上台帳、市所定の売上証明書など
  • 会社の実在確認書類等
    法人の場合:法人税確定申告(別表一)、法人事業概況説明書、履歴事項証明書など
    個人の場合:確定申告(第一表)など
  • 創業時期の証明書
    履歴事項全部証明書、開業届、許認可証など
※売上高の分かる書類として、所定のものがない方は、こちらを使用してください。
(内容によっては、追加で資料を求める場合があります。)

この情報に関するお問い合わせ先

経済部:産業政策課 産業政策係

電話番号:0465-33-1555

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