小田原市
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最終更新日:2026年04月06日
軽自動車税については、納税義務者ごとに口座振替を行っています。 口座振替で軽自動車税を納付している納税義務者が、追加で軽自動車を所有した場合は、その軽自動車税についても、同じ口座から納付していただくことになります。追加の手続きは不要です。 なお、同一の納税義務者が複数台所有している場合の軽自動車税の納付方法は、口座振替又は納付書のどちらか一方となります。(車体ごとに口座振替と納付書に分けることはできません。)
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