最終更新日:2023年04月05日
軽自動車税(種別割)については、納税義務者ごとに口座振替を行っています。
口座振替で軽自動車税(種別割)を納付している納税義務者が、追加で軽自動車を所有した場合は、その軽自動車税(種別割)についても、同じ口座から納付していただくことになります。追加の手続きは不要です。
なお、同一の納税義務者が複数台所有している場合の軽自動車税(種別割)の納付方法は、口座振替又は納付書のどちらか一方となります。(車体ごとに口座振替と納付書に分けることはできません。)
電話番号:0465-33-1341