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質問

民生委員児童委員について教えてください

回答

民生委員は、民生委員法により「社会奉仕の精神を持って、住民の立場に立って相談に応じ、必要な援助を行い、社会福祉の増進に努める」ことを任務として、区域ごとに置かれております。 全ての民生委員は、児童福祉法により児童委員にも充てられておりますので、民生委員児童委員は高齢者、障がい者から児童に至るまで、地域の福祉全般の問題を取り扱います。 民生委員児童委員には、担当区域を持つ区域担当の民生委員児童員と、主に児童問題を取り扱うこととされている主任児童委員がおります。

この情報に関するお問い合わせ先

福祉健康部:福祉政策課 福祉政策係

電話番号:0465-33-1861

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