最終更新日:2016年02月17日
65歳の誕生日の前日から手続きできます。繰上げ支給希望の人は60歳の誕生日の前日から手続きできますが、受け取る年金額は手続きの時期に応じて減額されます。国民年金第1号被保険者(日本国内に居住している20歳以上60歳未満の自営業者、農林漁業の従事者、学生など)及び任意加入被保険者の期間だけであれば市役所で手続きできます。ひと月でも厚生年金や国民年金第3号被保険者(厚生年金・共済組合加入者に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者)の期間がある人は年金事務所で手続きしていただきます。共済組合加入者は加入していた共済組合で手続きしてください。必要な添付書類は個々で異なりますので、各届出先にお問い合わせください。
保険課 国民年金係 0465-33-1867
小田原年金事務所 0465-22-1391
電話番号:0465-33-1867