最終更新日:2021年04月13日
保険料の申請免除には、所得に応じて全額免除、4分の3免除、半額免除、4分の1免除の4段階の免除があります。所得の審査の対象は本人、配偶者及び世帯主です。
また、50歳未満の人には納付猶予制度があります。本人及び配偶者の所得で審査されます。
全額免除及び納付猶予が承認されている期間は、保険料を納めなくても受給資格期間に入り、その他の免除は、決められた額を納めれば受給資格期間に入ります。ただし、受給する年金額が減額されます。承認を受けてから10年以内であれば保険料を納めることにより、年金額を増やすことができます。
【申請先】
小田原市役所(タウンセンター住民窓口は不可)
【申請に必要なもの】
個人番号確認書類、本人確認書類、年金手帳、失業を理由とする場合は雇用保険被保険者離職票や雇用保険受給資格者証等、公務員の方は辞令
電話番号:0465-33-1867