公有地の拡大の推進に関する法律、または、国土利用計画法に基づき、届出をする必要がある場合があります。
小田原市内において、次の条件に該当する土地を取引する予定のある場合、契約締結の3週間前までに、公有地の拡大の推進に関する法律に基づき、届け出る必要があります。
・都市計画施設の区域内等にある200m2以上の土地
・市街化区域内にある土地で5,000m2以上の土地
小田原市内において、次の条件に該当する土地を取引する場合、契約締結後2週間以内に、国土利用計画法に基づき、届け出る必要があります。
・市街化区域内で、2,000m2以上の土地・市街化調整区域内で、5,000m2以上の土地
詳しくは、関連ページを参照していただくか、資産経営課(電話33-1331)まで、お問合せください。