よくある質問

よくある質問と回答

質問

小屋裏、天井裏に物置を造る場合の取扱いについて聞きたいのですが。

回答

小屋裏物置の最高の内法高さが1.4m以下かつ水平投影面積がその物置のある部分の階の床面積の1/2未満であれば、階としては取り扱わず、その部分は床面積にも算入しません。 小屋裏物置に設けられる開口部は、換気等の目的で小屋裏物置の床面積の1/20以下とします。 ※小屋裏物置は、小屋裏、天井裏の建築物の余剰空間を利用するもので、用途については収納に限定されます。

この情報に関するお問い合わせ先

都市部:建築指導課

電話番号:0465-33-1433

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