よくある質問

よくある質問と回答

質問

建築基準法の道路とは何か、教えてください。

回答

建築基準法では、建築物の敷地が「道路」に2m以上接していないと建築物を建てられません。 この「道路」とは、建築基準法第42条に定義されています。 主なものは、次のとおりです。 ・道路法による道路(第1項第1号) ・開発により築造された道路(第1項第2号) ・法律適用時に既に存在した道路(第1項第3号) ・2年以内に事業が施行される予定の道路(第1項第4号) ・位置指定道路(第1項第5号) ・法律適用時に既に沿革の立ち並びが存在した幅4m未満1.8m以上の道路(第2項)

この情報に関するお問い合わせ先

都市部:建築指導課

電話番号:0465-33-1433

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