よくある質問

よくある質問と回答

質問

建築する際の敷地と道路の扱いについて教えてください。

回答

建築物の敷地は建築基準法第42条の規定に定められる道路に有効2m以上の幅で接してなければなりません。

この情報に関するお問い合わせ先

都市部:建築指導課

電話番号:0465-33-1433

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