小田原市
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最終更新日:2019年04月14日
差押え後も納付がない場合は、差押えた財産の取立や公売を行い、市税に充てることになります。
差押え・公売などの一連の手続きを滞納処分といいます。
滞納処分は、自主的な納付がない場合に、法律に基づく手続きにより市税の確保を図るものです。
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