よくある質問

よくある質問と回答

質問

現在所有していない車両に対して、軽自動車税(種別割)の納税通知書が来たのですが。

回答

 軽自動車税(種別割)は毎年4月1日現在の所有者に課税されます。
 したがって、軽自動車、原動機付自転車等を年度の途中で廃車や譲渡等をしても、4月1日現在の登録名義人である所有者に課税されます。
 また、4月1日以前に所有していなかったにもかかわらず、納税通知書が届いた場合は、登録が残っている可能性が考えられますので、下記問い合わせ先までご連絡ください。

この情報に関するお問い合わせ先

総務部:市税総務課 税制係

電話番号:0465-33-1341

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