小田原市
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最終更新日:2021年11月04日
はい。 自分や家族の医療費が一定額(おおむね10万円、保険などで補てんされた額を除く)を超える場合、原則、確定申告することで、所得税や市県民税の控除を受けられます。 確定申告に関する詳細は、小田原税務署(電話 0465-35-4511)へお問い合わせください。 なお、医療費そのものが戻ってくる制度ではないので、ご注意ください。
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電話番号:0465-33-1351
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