小田原市
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足あと
最終更新日:2024年06月24日
相続にかかる相続税は国税ですので、市民税・県民税・森林環境税(令和6年度から森林環境税が追加)はかかりません。
亡くなられたかたに市民税・県民税・森林環境税のお支払いが残っていた場合は、相続人のかたが、その支払い債務も相続するようになります。
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電話番号:0465-33-1351
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