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質問

消防車・救急車のサイレンについて

回答

消防車や救急車が緊急走行する場合、道路交通法によりサイレンを吹鳴し、かつ赤色の警光灯をつけなければならないと定められています。

この情報に関するお問い合わせ先

消防:消防総務課

電話番号:0465-49-4416

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