よくある質問

よくある質問と回答

質問

身体障がいになった場合に、すぐに障害者手帳の申請はできるのでしょうか。

回答

脳血管障がいによるマヒ、心臓の各種手術など、障がいの部位・内容によっては、一定の症状固定期間を経過した後の診断書でないと、診断書が無効になる場合があります。詳しくは、15条指定医へご確認ください。また、身体障害者手帳は、申請後、おおむね2か月程度で交付されます。


この情報に関するお問い合わせ先

福祉健康部:障がい福祉課

電話番号:0465-33-1467
FAX番号:0465-33-1317


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小田原市役所
住所:〒250-8555 神奈川県小田原市荻窪300番地(郵便物は「〒250-8555 小田原市役所○○課(室)」で届きます)
電話:0465-33-1300(総合案内)

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