最終更新日:2011年03月01日
障がい者本人が使用する自動車、または障がい者と生計を一にする方(半径2km以内に居住)が障がい者のために使用する自動車1台について、自動車税と自動車取得税の減免制度があります。なお、営業車は対象になりません。
詳しくは、県税事務所(小田原合同庁舎内 TEL32-8000)へ、お問い合わせください。
※自動車税の減免を受けている方は、福祉タクシー利用券との併用ができません。どちらか一方をお選びください。
電話番号:0465-33-1467
FAX番号:0465-33-1317