最終更新日:2021年11月02日
自立支援医療制度(精神科通院)は、精神科の病気で病院や診療所(クリニック)に通院する際にかかった医療費の一部を公費で負担し、医療費の自己負担を軽減するものです。新規申請は、次のものをお持ちになり、障がい福祉課で手続きを行ってください。
1 医師の診断書(障がい福祉課と一部の医療機関にあります)
2 保険証(生活保護を受給されている方は生活保護を受給していることがわかる書類)
3 個人番号(マイナンバー)がわかるもの
4 1月1日現在、小田原市に住民登録がなかった方は、前住所地で発行を受けた課税又は非課税証明
自立支援医療制度の認定を受けると、「医療受給者証」が交付され、この医療受給者証を提示することにより、指定された医療機関における自己負担額が、保険診療分の10%になります。(自己負担額には、軽減措置として、世帯の所得状況に応じて1か月の負担上限額が定められています。)
電話番号:0465-33-1468
FAX番号:0465-33-1317