小田原市
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陳情や請願が告示日までに提出された場合は、その定例会中に開催される委員会で審査されます。告示日の翌日以降に提出された場合は定例会と定例会の間に開かれる委員会もしくは次の定例会中に開催される委員会での審査となります。
※ 告示は、定例会初日の7日前(7日前が土日祝日の場合は、その直前の平日)にされます。
詳しくは関連ページをご覧ください。
電話番号:0465-33-1761
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