最終更新日:2022年04月01日
養子縁組とは、親子関係でない者同士の間に親子関係を創設するもので、養子縁組届という届出によって成立します。
・当事者間に養子縁組をする意思があること
・養親となる者は20歳に達していること
・養子が養親の年長者でないこと
・養子となる者は養親の嫡出子又は養子でないこと
等の要件がありますが、届出に関しては、未成年者を養子とする場合に家庭裁判所の許可が必要になる場合があったり、養子縁組をする方によって届書の記入の方法や必要とする書類等が異なりますので、戸籍住民課の窓口等でご確認ください。
電話番号:0465-33-1386