小田原市
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最終更新日:2023年03月17日
離婚届と同時か、離婚後3カ月以内に「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法第77条の2)」の届出をすると婚姻していた時の氏を名乗ることができます。ただし、一度この届出をした後で婚姻する前の氏(旧姓)に戻りたい場合は、家庭裁判所の許可と氏変更の届出が必要です。 また、離婚の日から3カ月を過ぎてから、婚姻していた時の氏に戻す場合も、家庭裁判所の許可と氏変更の届出が必要です。
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電話番号:0465-33-1386
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