よくある質問

よくある質問と回答

質問

離婚した後も結婚していた時の姓をそのまま名乗ることはできますか。

回答

離婚届と同時か、離婚後3カ月以内に「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法第77条の2)」の届出をすると婚姻していた時の氏を名乗ることができます。ただし、一度この届出をした後で婚姻する前の氏(旧姓)に戻りたい場合は、家庭裁判所の許可と氏変更の届出が必要です。
また、離婚の日から3カ月を過ぎてから、婚姻していた時の氏に戻す場合も、家庭裁判所の許可と氏変更の届出が必要です。

この情報に関するお問い合わせ先

市民部:戸籍住民課

電話番号:0465-33-1386

この情報についてのご意見・ご感想をお聞かせください!

このページの情報は分かりやすかったですか?

※システム上、いただいたご意見・ご感想に対する回答はできません。
回答が必要な内容に関しましては、お問い合わせ先の担当課まで直接お願いいたします。
※住所・電話番号等の個人情報については記入しないようお願いいたします。
※文字化けの原因となる、丸付き数字などの機種依存文字や半角カタカナは記入しないようお願いいたします。

ページトップ