よくある質問

よくある質問と回答

質問

離婚した後も結婚していた時の氏をそのまま名乗ることはできますか。

回答

離婚届と同時か、離婚後3か月以内に「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法第77条の2)」の届出をすると、婚姻していた時の氏を名乗ることができます。
なお、離婚の際に旧氏に戻ったが、離婚の日から3か月を過ぎてから婚姻していた時の氏を名乗りたい場合は、家庭裁判所の許可と氏変更の届出が必要です。

この情報に関するお問い合わせ先

市民部:戸籍住民課 戸籍係

電話番号:0465-33-1391

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