最終更新日:2012年09月25日
日本人を父または母とする場合は、お子さんが生まれてから3ヵ月以内に、出生届を提出してください。
届出できる場所は、海外の日本大使館または、本籍地もしくはお住まいの市区町村です。
出生届には、出生証明書(原本及び日本語訳文)を添付してください。
なお、生地主義を採用する国(アメリカ・カナダなど)で出生したときや、外国籍の母が外国で出産したときは、生まれた子はその国の国籍も取得しているため、必ず「国籍留保の届出」が必要です。
この留保の届をしない、あるいは生まれてから3ヵ月を過ぎてしまうと、日本国籍を失ってしまうので、ご注意ください。
電話番号:0465-33-1386