よくある質問

よくある質問と回答

質問

海外で出産したときは、出生届はどうすればいいですか。

回答

日本人を父または母とする場合は、お子さんが生まれてから3ヵ月以内に、出生届を提出してください。
届出できる場所は、海外の日本大使館または、本籍地もしくはお住まいの市区町村です。
出生届には、出生証明書(原本及び日本語訳文)を添付してください。
なお、生地主義を採用する国(アメリカ・カナダなど)で出生したときや、外国籍の母が外国で出産したときは、生まれた子はその国の国籍も取得しているため、必ず「国籍留保の届出」が必要です。
この留保の届をしない、あるいは生まれてから3ヵ月を過ぎてしまうと、日本国籍を失ってしまうので、ご注意ください。

この情報に関するお問い合わせ先

市民部:戸籍住民課

電話番号:0465-33-1386

この情報についてのご意見・ご感想をお聞かせください!

このページの情報は分かりやすかったですか?

※システム上、いただいたご意見・ご感想に対する回答はできません。
回答が必要な内容に関しましては、お問い合わせ先の担当課まで直接お願いいたします。
※住所・電話番号等の個人情報については記入しないようお願いいたします。
※文字化けの原因となる、丸付き数字などの機種依存文字や半角カタカナは記入しないようお願いいたします。

ページトップ