よくある質問

よくある質問と回答

質問

下水道事業受益者負担金は所得税上の必要経費となりますか。 (営業用・大家さんの場合)

回答

業務(営業に使用している部分)に係るものは、一定の基準により、その支出の日に属する年度の当該業務に係る所得の金額の計算上、事業用の経費として必要経費に算入することができるとされています。 くわしくは税務署にご確認ください。

この情報に関するお問い合わせ先

上下水道局:給排水業務課(小田原市高田401) 料金業務係

電話番号:0465-41-1636

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