小田原市
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最終更新日:2011年03月20日
いいえ、原則還付はありません。
所得税の確定申告(還付申告)と違い、市県民税は皆さんの確定申告などをもとに、既にその方の所得が確定され、各種控除を含めて計算し、課税します。したがって、市県民税の納めすぎによる還付は原則ありません。
ただし、申告によって改めて税額を再計算することにより税額が低くなったり、前年度以前についての申告をいただいた場合など、還付がある場合もあります。
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電話番号:0465-33-1351
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