最終更新日:2024年06月24日
いいえ、原則還付はありません。
所得税の確定申告(還付申告)と違い、市民税・県民税・森林環境税(令和6年度から森林環境税が追加)は皆さんの確定申告などをもとに、既にその方の所得が確定され、各種控除を含めて計算し、課税します。したがって、市民税・県民税・森林環境税の納めすぎによる還付は原則ありません。
ただし、申告によって改めて税額を再計算することにより税額が低くなったり、前年度以前についての申告をいただいた場合など、還付がある場合もあります。
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