最終更新日:2024年06月24日
いいえ、原則申告する必要はありません。
給与所得のみの方で、勤務先から「給与支払報告書」が市役所に提出される方に関しては、それが市民税・県民税・森林環境税(令和6年度から森林環境税が追加)の申告となりますので、ご本人がする必要はありません。
しかし、給与の支払金額が2,000万円を超える方、給与所得のほかに所得がありその所得金額が20万円を超える方、2ヵ所以上から給与を受けている方などは、税務署で確定申告をしなくてはなりません。
また、医療費控除や住宅借入金等特別控除(住宅ローン)などの控除を追加して、所得税の還付を受けようとする方も、確定申告が必要です。
電話番号:0465-33-1351