小田原市
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最終更新日:2019年07月25日
年度途中で死亡した(又は適用除外となった)場合の後期高齢者医療保険料はどうなりますか。
年度の途中でお亡くなりになった(又は適用除外となった)ことにより後期高齢者医療の被保険者資格を喪失された場合には、資格を喪失された日の属する月の前月まで、月割りで保険料をご負担いただきます。
例えば、8月に資格を喪失された場合、4月から7月まで(年額の4か月相当分)の保険料をご負担いただきます。
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電話番号:0465-33-1843
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