小田原市
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中間検査の対象建築物を教えてください。
平成28年6月の建築基準法改正により、中間検査の対象建築物が次のとおり変わりました。 1. 住宅系用途の建築物(50平方メートル以上の新築) 2. 定期報告対象建築物(建築基準法施行令第16条第1項に規定する建築物及び小田原市建築確認等取扱規則第12条第1項に規定する建築物(これらの建築物の新築又は増築に係る部分が50平方メートル未満のものを除く。))
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