最終更新日:2021年11月10日
中間検査の対象建築物を教えてください。
平成28年6月の建築基準法改正により、中間検査の対象建築物が次のとおり変わりました。
1. 住宅系用途の建築物(50平方メートル以上の新築)
2. 定期報告対象建築物(建築基準法施行令第16条第1項に規定する建築物及び小田原市建築確認等取扱規則第12条第1項に規定する建築物(これらの建築物の新築又は増築に係る部分が50平方メートル未満のものを除く。))
中間検査対象建築物一覧 PDF形式 :400.6KB
PDFファイルをご覧になるには、Adobe® Reader®(新しいウインドウで開きます)が必要です。
電話番号:0465-33-1435