最終更新日:2023年03月17日
小田原市外へ引越しします。児童手当はどうなりますか。
児童手当は、受給者の住所地(住民票の住所)の市区町村で受給する仕組みです。小田原市外に住所を移す場合、小田原市に消滅届を提出し、転出先の市区町村に認定請求書を提出(転出予定日から15日以内)する必要があります。
※常勤の公務員(独立行政法人、国立大学法人等の職員を除く)のかたは、勤務先での手続きとなります。勤務先にお問合せください。
「受給事由消滅」手続ページへ
※リンク先は、マイナポータル(政府が運営するオンラインサービス)の小田原市ページで、添付書類などを案内するほか、オンライン申請を行うことができます。
電話番号:0465-33-1453