小田原市
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小田原市外へ引越しします。児童手当はどうなりますか。
児童手当は、児童を養育しているかたの住民票地で受給するものです。小田原市では、転出月までの手当支給となりますので消滅届を提出してください。また、今後の手当を継続して受給するために、転出先市区町村では、転出予定日から15日以内に認定請求書を提出してください。
電話番号:0465-33-1453
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