よくある質問

よくある質問と回答

質問

海外に転出する間も日本の厚生年金に加入するが、扶養している配偶者の被保険者資格(国民年金第3号被保険者)はどうなるか。

回答

令和2年4月以降は、国民年金第3号被保険者の要件として、原則として国内に日本国内に居住していることの要件が付されるため、第3号被保険者の資格を喪失します(日本国内に生活の基礎があると認められた場合など省令で定める例外を除く)。
海外に住所を置く間も日本の国民年金制度に加入したい場合は、任意加入手続きを行ってください。

手続きの詳細は、関連情報リンク「国民年金の届け出(国外移住時)」をご覧ください。

この情報に関するお問い合わせ先

福祉健康部:保険課 国民年金係

電話番号:0465-33-1867

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