よくある質問

よくある質問と回答

質問

社会保険・厚生年金被保険者となっている親(または子)の扶養に入るが、国民年金第3号被保険者となることができるか。

回答

配偶者以外の扶養に入っても国民年金第3号被保険者になることはできません。
国民年金第3号被保険者は「国民年金第2号被保険者(厚生年金等の被用者保険の被保険者)に扶養される配偶者」のみなることができます。

この情報に関するお問い合わせ先

福祉健康部:保険課 国民年金係

電話番号:0465-33-1867

この情報についてのご意見・ご感想をお聞かせください!

このページの情報は分かりやすかったですか?

※システム上、いただいたご意見・ご感想に対する回答はできません。
回答が必要な内容に関しましては、お問い合わせ先の担当課まで直接お願いいたします。
※住所・電話番号等の個人情報については記入しないようお願いいたします。
※文字化けの原因となる、丸付き数字などの機種依存文字や半角カタカナは記入しないようお願いいたします。

ページトップ