
最終更新日:2026年10月30日
雨水の処理方法について教えてください。
小田原市建築基準条例に規定する高さ3メートルを超えるがけが計画建築物付近にある場合は、側溝や水路に放流が必要となります。(がけへの流水・浸水を阻 止するための措置を講じた場合を除く) 詳細は、「小田原市建築基準条例等及び同解説」をご覧ください。
上記に該当しない場合は、浸透処理可能となっております。ただし、指導の範囲でありますが、浸透処理の場合、近年急な豪雨の発生がありますので、敷地の 安全性も鑑みて、オーバーフロー分は側溝や水路に接続をお願いします。
また、計画敷地内で宅地造成行為に該当する切土・盛土が発生する場合については、神奈川県県土整備局河川下水道部砂防課厚木南駐在事務所(電話:046-223-1711)にご確認をお願いします。
小田原市建築基準条例等及び同解説 PDF形式 :4.8MB
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電話番号:0465-33-1435