よくある質問

よくある質問と回答

質問

角地緩和が使えるのはどのような場合ですか。

回答

幅員がそれぞれ4メートル以上である2以上の建築基準法道路(第42条第2 項道路を含む)に2メートル以上接し、かつ、敷地境界線の10分の3以上がこ れらの道路に接する敷地が緩和対象となります。ただし、幅員の合計が10 メー トル未満のものは底辺 2 メートル以上とした二等辺三角形の隅切りが必要にな り、この隅切り部分が道路として扱わなければ緩和対象となりません。 詳細は小田原市HP 内の「小田原市建築基準条例等及び同解説」をご参照くだ さい。

この情報に関するお問い合わせ先

都市部:建築指導課 審査係

電話番号:0465-33-1435

この情報についてのご意見・ご感想をお聞かせください!

このページの情報は分かりやすかったですか?

※システム上、いただいたご意見・ご感想に対する回答はできません。
回答が必要な内容に関しましては、お問い合わせ先の担当課まで直接お願いいたします。
※住所・電話番号等の個人情報については記入しないようお願いいたします。
※文字化けの原因となる、丸付き数字などの機種依存文字や半角カタカナは記入しないようお願いいたします。

ページトップ