
最終更新日:2026年10月30日
角地緩和が使えるのはどのような場合ですか。
幅員がそれぞれ4メートル以上である2以上の建築基準法道路(第42条第2 項道路を含む)に2メートル以上接し、かつ、敷地境界線の10分の3以上がこ れらの道路に接する敷地が緩和対象となります。ただし、幅員の合計が10 メー トル未満のものは底辺 2 メートル以上とした二等辺三角形の隅切りが必要にな り、この隅切り部分が道路として扱わなければ緩和対象となりません。 詳細は小田原市HP 内の「小田原市建築基準条例等及び同解説」をご参照くだ さい。
小田原市建築基準条例等及び同解説 PDF形式 :4.8MB
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