【令和8年10月1日から】神奈川県最低賃金が1,279円に引き上げ
「最低賃金制度」は、年齢やパート・学生などの働き方の違いにかかわらず、働くすべての人に適用されます。
働く人も、雇う人も、確認をお願いします。
改正内容
次のとおり「神奈川県最低賃金」は、令和8年10月1日から1,279円に引き上 げられます。
| 時間額 | 1,279円 |
|---|---|
| 引上げ額(対前年) | 54円 |
| 引上げ率(対前年) | 4.40% |
| 官報公示日 | 令和8年8月31日 |
| 発効日 | 令和8年10月1日 |
事業者の方向け、賃金引き上げを支援する制度を活用しましょう。
※中小企業・小規模事業者が、事業場内最低賃金を一定額以上引き上げ、生産性向上に資する設備投資等(機械設備導入やコンサルティングなど)を行った場合、その設備投資などにかかった費用の一部(最大600万円)を助成するものです。申請期間は、令和8年9月1日から同年9月30日までです。
神奈川県賃金アップ支援金
※神奈川県内に事業所を有する中小企業者等が、令和8年4月1日から9月30日までに一定の賃金引上げを行った場合、1事業者当たり最大500万円の支援金を交付するものです。申請期間は、令和8年5月29日から同年12月4日までです。
この情報に関するお問い合わせ先
経済部:産業政策課 企業誘致・労政係
電話番号:0465-33-1513