【令和8年10月1日施行】カスハラ対策と求職者等セクハラ対策が義務化されます

近年、多様な業種において、店舗・施設利用者、取引先、近隣住民等からの過度な要求や不当な要求で労働者が悩まされ、就業環境が害される事態が生じています。
加えて、求職活動・就職活動を行う者に対し、採用活動を行う企業が、その立場を利用してセクシャルハラスメントを行う事態も生じており、社会問題となっているところです。
このようなカスタマーハラスメントから労働者を守るため、そしてセクシャルハラスメントから求職者等を守るため、労働施策総合推進法及び男女雇用機会均等法が令和8年10月1日から改正され、企業規模や業種を問わず、すべての事業主が対応を講ずることになります。
具体的には、以下の取組を行うこととなります(※必要な取組の一部です)。

カスタマーハラスメント対策

  1. カスハラには毅然とした態度で対応し、労働者を保護する旨の方針の明確化
  2. 特に悪質と考えられるカスハラへの対処の方針の明確化とその対処の実行可能体制の構築
  3. カスハラ相談窓口の設置

求職者等セクシャルハラスメント対策

  1. 求職者等に対するセクハラ行為者については厳正に対処する方針とその対処内容の明確化
  2. 採用活動等に関するルールの事前の明確化
  3. 求職者等に対するセクハラに係る相談窓口の設置

この情報に関するお問い合わせ先

経済部:産業政策課 企業誘致・労政係

電話番号:0465-33-1513

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