【令和8年10月1日施行】パートタイム・有期雇用労働者に関するルールが変わります

働き方改革関連法等により、働く現場のパートタイム・有期雇用労働者の待遇は改善されつつありますが、未だ、正社員との賃金格差が見られます。
また、近年、正社員との間の不合理な待遇差に関する複数の最高裁判決が示されたことなどを受けて、パートタイム・有期雇用労働者のさらなる待遇改善にため「同一労働同一賃金」に関する施行規則と告示が改正されました。
 
改正点は以下の3つです。
  1.  雇い入れ時の労働条件明示事項の追加
  2. 「同一労働同一賃金ガイドライン」の改正
  3. 雇用管理の改善等に関する措置の内容の変更

「1」により、パートタイム・有期雇用労働者を雇い入れた時の労働条件通知書に「待遇の相違の内容・理由等に関する説明を求めることができる」旨の明示が必要となり、「2」によりガイドラインに「家族手当」や「住宅手当」等が新たに追加され、他にも記載が充実しています。

この情報に関するお問い合わせ先

経済部:産業政策課 企業誘致・労政係

電話番号:0465-33-1513

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