ハンセン病について
ハンセン病とは、「らい菌」に感染することで引き起こされる感染症の一種です。現在は治療法が確立し、感染・発病することもほぼありません。一方で、過去には誤った理解に基づく差別や偏見がありました。ハンセン病について正しく理解し、差別や偏見のない社会を築くことが重要です。
かつては「癩(らい)」と呼ばれていましたが、差別的なイメージがつきまとうことから、現在は、らい菌を発見したアルマウル・ハンセンにちなみ「ハンセン病」と呼ばれています。
かつては「癩(らい)」と呼ばれていましたが、差別的なイメージがつきまとうことから、現在は、らい菌を発見したアルマウル・ハンセンにちなみ「ハンセン病」と呼ばれています。
ハンセン病元患者家族に対する補償金制度について
令和元年(2019年)11月15日に、過去の差別や偏見による被害の回復を目的として、議員立法により「ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律(令和元年法律第55号。以下「法」という。)」が成立し、同年11月22日に公布・施行されました。
また、令和6年(2024年)6月12日に、議員立法により「ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律の一部を改正する法律」が成立し、同年6月19日に公布・施行され、補償金の請求期限が延長されました。
補償金制度の対象となるかたは、請求期限までに内容をご確認ください。
また、令和6年(2024年)6月12日に、議員立法により「ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律の一部を改正する法律」が成立し、同年6月19日に公布・施行され、補償金の請求期限が延長されました。
補償金制度の対象となるかたは、請求期限までに内容をご確認ください。
補償金の請求期限:令和11年(2029年)11月21日まで
補償金に係る一切の事務は、国が行います。以下をご覧ください。
【ポスター】ハンセン病元患者のご家族へ PDF形式 :75.1KB
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この情報に関するお問い合わせ先
福祉健康部:健康づくり課(保健センター) 保健医療係
電話番号:0465-47-0828
FAX番号:0465-47-0830