【医療機関の方へ】要介護認定における主治医意見書の様式について

「要介護認定等の実施について」(平成21年9月30日老発第0930第5号厚生労働省老健局長通知最終改正令和7年11月20日)による主治医意見書の様式の見直しに伴い、主治医意見書の様式を新様式に切り替えます。

◆令和8年4月1日以降、順次、介護情報基盤(介護に関する情報を国・自治体・事業者等で安全に共有・活用するための共通のデジタル基盤)での情報共有が開始されることに伴い、介護情報基盤活用後における主治医意見書のデジタル化対応のために変更するものです。
◆小田原市における介護情報基盤の導入は、令和10年度以降となる見込みです。導入までの間、旧様式で意見書を作成しても差し支えありません。

【様式変更内容】
  1. 主治医の意見書が介護サービス計画作成等に利用されることへの同意の有無欄の削除
  2. 「5.特記すべき事項」の注意書き上の情報提供書や診断書の写し等を添付可能という文言削除

※詳細は下記よりご確認ください。

この情報に関するお問い合わせ先

福祉健康部:高齢介護課 介護認定係

電話番号:0465-33-1872

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