記者発表 資料

 
記者発表 資料
発信日 2026 年 10 月 22 日 公開日 2026 年 10 月 26 日
担当課 市民部:人権・男女共同参画課 電話番号 0465-33-1755
事業名称 「神奈川県パートナーシップ制度自治体間連携ネットワーク」に参加します!
サブタイトル  
事業内容 県が主導し、11月2日(月)より発足する「神奈川県パートナーシップ制度自治体間連携ネットワーク」に本市も参加します。
本ネットワークへの参加により、パートナーシップ制度を利用している人が県内(下記32自治体)転居する際の手続きの負担軽減を図ります。

■「神奈川県パートナーシップ制度自治体間連携ネットワーク」概要
【発足日】
11月2日(月)
【参加自治体】
32市町村 ※ 10月22日現在
(横浜市、相模原市、横須賀市、平塚市、鎌倉市、藤沢市、小田原市、茅ヶ崎市、逗
 子市、 三浦市、秦野市、厚木市、大和市、伊勢原市、海老名市、座間市、南足柄
 市、綾瀬市、 葉山町、寒川町、大磯町、二宮町、中井町、大井町、松田町、山北
 町、開成町、箱根町、 真鶴町、湯河原町、愛川町、清川村) 
【内容】
パートナーシップ制度は、居住自治体に必要書類などと共に、互いが人生のパートナーであることを宣誓し、自治体がそのことについて受理したことを証明(宣誓書受領証などの交付)するものですが、利用者が他自治体へ転居する際、転居前の自治体にパートナーシップ制度宣誓書受領証などを返還し、転居後の自治体で、改めて必要書類とともに宣誓(届出)する必要があります。
本連携により、こうした手続きが簡素化され、パートナーシップ宣誓制度利用者の負担が軽減されます。 
※具体的な手続きや必要書類については自治体によって異なります。 
【本市において簡素化されるパートナーシップの宣誓手続き】
(1)県内参加自治体からの転入の場合、転入前自治体へのパートナーシップ制度宣
    誓書受領証などの返還が不要となります。
(2)本市での宣誓(届出)の際に、転入前の自治体で交付されたパートナーシップ
    制度宣誓書受領証などを提出することで、戸籍謄本などの提出が不要となりま
    す。

◆パートナーシップ制度
性的マイノリティのパートナーシップ関係にある二人において、公営住宅の入居など、日常生活のさまざまな場面における手続きが円滑になる制度です。
法的な効力はないものの、そのパートナーシップ関係が一定程度、社会的に認知される効果があります。

◆県西地域2市8町パートナーシップ宣誓制度に係る相互利用に関する協定
県西地域2市8町(小田原市、南足柄市、中井町、大井町、松田町、山北町、開成町、箱根町、真鶴町、湯河原町)では、パートナーシップ宣誓制度利用者の転入・転出手続きの負担軽減を図るため「パートナーシップ宣誓制度に係る相互利用に関する協定」を締結しています。
本協定締結により、令和7年4月から、パートナーシップ宣誓制度利用者が域内に転居する場合、県西地域2市8町が連携することでパートナーシップ宣誓制度利用者は転入先自治体において、改めてパートナーシップを宣誓する必要がなくなりました。
パートナーシップ宣誓制度利用者にとって、転居後の自治体での宣誓(届出)という大きな心理的負担を軽減するものであり、この対応には、2市8町間の強固な自治体連携による個別丁寧な対応・連携が必要となっています。 こうしたことから、本市をはじめ県西地域2市8町では、パートナーシップ宣誓制度に係る相互利用に関する協定を維持しつつ、神奈川県パートナーシップ制度自治体間連携ネットワークに参加することとしました。
添付資料1 【参考:神奈川県記者発表資料】パートナーシップ制度に係る「自治体間連携ネットワーク」を発足します!
添付資料2  
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