よくある質問

質問と回答の一覧

質問 回答概要
個人市県民税の納期限はいつですか。 個人市県民税の納期限は次のとおりです。(※納期限が土・日・祝日にあたる場合は、その翌開庁日となります。) 第1期 6月末日 第2期 8月末日 第3期 10月末日 第4期 1月末日
納付書を紛失してしまったがどうすればよいですか。 市税総務課において再発行しますのでご連絡ください。 また、市役所や住民窓口等に直接お越しいただいても納付することができます。
農耕トラクターを新たに買いました。標識を付けなくてはいけませんか? 農耕トラクターなど乗用の農耕作業車(※)は、道路走行の有無にかかわらず、標識を取り付けることが義務付けられています。市税総務課で、標識の交付を受けてください。
破産により免責決定になったのですが、未納の市税について納付する必要がありますか。 破産免責決定となった場合でも、税金は免責にはなりません。納税義務はあります。
差押えられた財産はどうなりますか。 差押え・公売などの一連の手続きを滞納処分といいます。差押え後も納付がない場合は、差押えた財産の取立や公売を行い、市税に充てることになります。
年の途中で土地や家屋の売買をした場合、誰が固定資産税を納付しけなければならないのですか。 土地と家屋の固定資産税は毎年1月1日に登記簿に登記されている所有者に課税され、年の途中で土地や家屋を売却しても、その年度の固定資産税は1月1日時点の所有者に全額課税され、その方が納税する義務があります。
市税をすでに納付したのに督促状が来ましたが。 督促状は、納期経過後30日以内に発送しています。督促状発送までに出来る限り納付状況を確認していますが、納期限を過ぎて納付された場合には行き違いになる場合がありますのでご了承ください。
市税の納付について相談したいのですが、どうしたらよいですか。 特別な事情により納期限内の納付が困難な場合には、お早めにご相談ください。職員が事情をお聞きし、納税方法などの相談をお受けします。
催告書(封書)が来たのですが、どうすればよいですか。 督促状等によっても納付されていない場合、催告書を送付します。催告書に記載された指定期日までにご納付ください。
今年働いていないのに、市県民税の納税通知書が来たのですが。 個人市県民税は前年(1月1日〜12月31日)の所得に対して課税されます。したがって、今年、何も所得がなかったとしても、前年に一定以上の所得があれば、課税されることになります。

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