最終更新日:2018年12月21日
国民年金は20歳から60歳になるまでが加入期間になります。しかし、60歳になっても受給資格期間(年金を受け取るためには、原則、厚生年金や共済組合、国民年金の納付済期間や免除期間を合わせて10年以上が必要です)を満たしていない人は、60歳から65歳になるまで任意加入をして保険料を納めることにより、年金を受け取れる権利を得ることができます。もし、65歳までに受給資格期間を満たせないときは、65歳から70歳までの間で受給資格期間を満たすまで、国民年金に任意加入できます。また、過去に納め忘れなどがあり、年金受給額が満額(40年)に満たないときは、60歳から65歳もしくは満額となるまで任意加入して保険料を納めることができます。市役所または小田原年金事務所で60歳になってから手続きしてください。
必要なもの:個人番号確認書類、本人確認書類、年金手帳、預金通帳、口座届出印、65歳以降も任意加入する必要のある人は戸籍の全部事項証明
※老齢基礎年金を既に受給している人や、厚生年金・共済組合等に加入している人は任意加入できません。
電話番号:0465-33-1867