最終更新日:2023年03月23日
国民年金保険料は、納付した全額が所得税・市町村民税等の社会保険料控除の対象となります。国民年金保険料を社会保険料控除として申告する場合は、今年1年間に納付(納付見込みを含む)した国民年金保険料を証明する書類の添付等が必要です。
このため、生命保険会社等が発行する控除証明書と同様に、1年間に納付した国民年金保険料の額を証明する「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」(ハガキ)が厚生労働省から毎年11月初旬に送付されます。納付忘れ等がある場合も、年内に納付すれば、今年分の控除として申告することができます。10月1日以降本年初めて国民年金保険料を納付される人については、翌年2月初旬に送付されます。
なお、国民年金保険料は、被保険者本人だけではなく、その世帯の世帯主及び配偶者も連帯して納付する義務があります。世帯主または配偶者としてご家族の国民年金保険料を納付した場合は、その納付額の全額が納付した人の所得税等の控除対象となります。このような場合は、年末調整等の手続きの際にご自身の社会保険料の額と合算して申告してください。このとき、ご家族分の証明書も申告する人の申告書に添付する必要があります。
控除証明書を紛失してしまった場合は
ねんきん定期便・ねんきんネット等専用ダイヤル(電話:0570-058-555)
【期間】11月初旬〜翌3月中旬
【時間】平日:午前9時00分~午後5時00分
または
小田原年金事務所(電話:0465-22-1391)
【時間】 月曜日 8:30〜19:00(月曜日が休日の場合は火曜日)
火〜金曜日 8:30〜17:15
第2土曜日 9:30〜16:00
休日 土・日・祝日
までお問い合わせ下さい。
電話番号:0465-33-1867